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【2020年度】太陽光発電の買取価格(家庭用・産業用)と発電区分の変更点を解説

2020.6.22

2020年度の太陽光発電システムの売電価格が決定し、小中規模のシステムにおける地域活用要件の追加、産業用システムにおける買取区分の新設など、いくつかの制度変更がみられます。

この記事では、太陽光発電のFIT制度と2020年度の売電価格についてまとめ、さらにFIT制度の次の制度として導入が決定しているFIP制度について紹介します。

是非最後までご覧ください。

太陽光発電のFIT制度(固定価格買取制度)とは?基本をおさらい

FIT制度(固定価格買取制度)とは、太陽光発電などの再生可能エネルギーから発電した電気を、一定の期間、国の定める一定の価格で電力会社が買い取ることを約束するもので、再生可能エネルギーの普及拡大のための助成制度です。

再生可能エネルギーにかかるコストは今のところ割高ですが、電力会社が賦課金という形で電気利用者から買取価格の一部を負担してもらい、再生可能エネルギーの導入を支えています。

太陽光発電におけるFIT制度は2009年11月に開始されました。

固定価格での買取は、家庭用太陽光発電システムで10年、メガソーラーなどの産業用太陽光発電システムでは20年の期間が設けられています。

そのため、2019年11月以降、一定価格での買取機関が満了となる家庭用太陽光発電システムがでてきています。

電力会社の買取義務がなくなり、売電が続けられるのか、売電価格はどうなるかという心配は「2019年問題」と呼ばれ注目されています。

家庭用太陽光発電

FIT制度の終了と2019年問題については「太陽光発電は売電できなくなるの?2019年問題とFIT満了を解説」も併せてご覧ください。

また、FIT制度終了後の売電価格などについては「太陽光発電の売電価格!今後の推移や買取機関終了後の売電はどうなる?」をご覧ください。

【2020年度】太陽光発電の買取価格(家庭用・産業用)が決定

2020年度の家庭用・産業用太陽光発電の買取価格が決定されるとともに、買取価格の制度も変更されました。

これまでソーラーパネルの設置容量が10~50kW未満で、発電した電力の全量買取が認められていましたが、制度変更により自家消費後の余剰電力の買取となりました。

太陽光発電による電力の買取価格を2019年度と2020年度で比較すると、以下の表のようになります。

発電区分 2019年度 2020年度
家庭用 10kW 未満 出力制御対応機器 設置義務なし 24円 / kWh 21円 / kWh (抑制対象地域についても同額)
出力制御対応機器 設置義務あり 26円 / kWh
産業用 (メガソーラー) 10kW以上50kW未満 14円(+税)/ kWh 13円(+税)/ kWh
50kW以上250kW未満 12円(+税)/ kWh
250kW以上500kW未満 入札にて 売電価格を決定
500kW以上 入札にて 売電価格を決定

前述の通り、再生可能エネルギーの賦課金は、すべての電気利用者から徴収される仕組みになっています。

しかし、賦課金の増加により、電気利用者の負担額が増加していることが課題となっており、太陽光発電の余剰買取価格は年々減額されています。

上の表をみると、2019年度の家庭用太陽光発電の買取価格が24~26円 / kWhであるのに対して、2020年度は21円 / kWhとなっており、3円減額されています。

買取価格の変動

太陽光発電の導入をお考えの方や、太陽光発電の今後の動向が気になる方は「【2020年版】太陽光発電の今後の動向は?売電の動きや制度の変化を解説」「太陽光発電の買取価格は下がっていく?今後の価格や導入の判断材料もあわせてご紹介」の記事もご覧ください。

2020年度、メガソーラー(産業用太陽光発電システム)の買取価格の区分が変更

2020年度から、メガソーラー(産業用太陽光発電システム)の発電区分が新設され、発電するkW数によって売電価格が変わることが決まりました。

2020年度の太陽光発電システムの発電区分は以下の通りです。

  • 10kW未満(家庭用)
  • 10kW以上50kW未満(産業用)
  • 【新設】50kW未満のソーラーシェアリング(産業用)
  • 【新設】50kW以上250kW未満(産業用)
  • 【新設】250kW以上(産業用)

5つの区分それぞれでFIT制度は維持されますが、「10kW以上50kW未満」と「50kW未満のソーラーシェアリング」では、FIT制度による売電を行うには「地域活用要件」の条件を満たしている必要があります。

地域活用要件は「余剰電力かつ災害時に活用できること」で、この条件を満たしていない場合、上記2つの区分では売電価格が「12円+税」と、FIT制度適用時より1円下がってしまいます。

小規模事業用太陽光発電(10kW以上50kW未満)では、余剰電力を売電する、つまり自家消費型(自家消費率が30%以上)であることが前提ですから、野立型の全量売電についてはFIT制度の支援対象外になります。

なお50kW未満のソーラーシェアリングでは、一定の条件を満たした上で農林水産省の「ソーラーシェアリングの10年の農地転用許可」を得られれば、自家消費の要件が不要になります。

産業用太陽光発電システムには「FIP制度」が導入される?

2020年2月25日に再エネ特措法(FIT法)が一部改正されることが閣議決定され、改正法案が第201回通常国会にて可決されました(経済産業省、衆議院HPより)。

産業用太陽光発電システム(メガソーラー)向けに、FIT制度の次の制度としてFIP制度の導入が決定しており、事業者間の競争を促し、再生可能エネルギーの高い発電コストを引き下げる狙いがあります。

FIPとは「Feed – in Premium(フィード・イン・プレミアム)」の略で、フィップと読みます。

FIP制度において電力会社は、市場価格に一定の補助額(プレミアム)を上乗せした値段で再生可能エネルギーの買取を行います。そのため、売電価格は基本的には市場原理に従いますので、競争による電力の低価格化が見込まれます。

FIPでは、市場価格の低い時間に作った電力を、需要が高い時間帯(市場価格の高い時間)に供給できるため、常に一定の価格で売電するよりも高い価格がつく可能性があるなどのメリットが得られます。

太陽光の市場価格

一方、発電事業者は市場競争に参入する必要がある、設備投資等々で負担が増える、FITと比べて収益の予想が難しく、参入障壁が高いなどのデメリットも挙げられます。

FIPには「プレミアム固定型FIP」「プレミアム固定型FIP(上限・下限あり)」「プレミアム変動型FIP」の3種類がありますが、どのFIPが導入されるかなどは決定しておらず、不確定な部分が多いのが現状です。

それぞれのFIPの特徴など、FIPの詳細について知りたい方は「FIPとは?ポストFIT制度?産業用太陽光発電の新制度について徹底解説」をご覧ください。


この記事では、2020年度の太陽光発電の買取価格について詳しく紹介しました。

2009年に導入されたFIT制度により、制度の適用期間中は太陽光発電による電力は、一定の価格で販売できるようになっていますが、システム自体の導入コストが少なくなっていることもあり、売電価格は年々減額されています。

2020年度の売電価格は、家庭用で2019年度より3円低い21円 / kWh、産業用では規模による区分が新設されました。また、中小規模のシステムにおいては地域活用要件が設けられ、30%以上の自家消費が原則となったため、全量売電ができなくなるなどの制度変更もありました。

ポストFIT制度としてFIP制度の導入が決まっていますが、どのFIP制度を採用するかなど、詳細はまだ決定していませんので、今後の発表に注目しましょう。

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